次の理由による授業の欠席は止むを得ないものとみなし、「公欠」扱いとします。
この取り扱いを希望する学生は、教務グループ前学生ラウンジの証明書自動発行機にて「公欠願」の用紙を発行、
必要事項を記入し、担当者の印を得てから教務グループまたは授業担当教員へ提出すること。
ただし、留学生が入国管理局への在留資格関係の申請手続き等で欠席する場合は、「公欠願」の対象とはなりません。
欠席理由によっては以下の証明が必要となり、証明が得られない場合については公欠は認められません。
(「授業科目の履修及び単位認定に関する規程」の「単位修得に必要な出席時数・公欠等」の条項を参照)
提出期限:欠席後1週間以内
欠
席
理
由 |
提出書類 |
押印許可 |
提出先 |
備
考 |
大学が認める行事(公式試合等)に学生代表として参加する時 |
当該機関が発行した書類等(日程表等)のコピー |
部活動顧問及び学生支援グループ担当者 |
授業担当教員 |
例:部活動等の公式試合への参加など。 |
裁判員候補者または裁判員として裁判所の呼び出しに応じて出頭したとき |
裁判所からの呼出状と裁判所が発行する出頭証明書(コピー) |
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教務グループ |
(1)住民登録を変更していない等の理由で、遠隔地の裁判所から呼び出しを受けた場合には、その往復に要する日数を勘案して公欠とする。
(2)この手続きは、裁判員候補又は裁判員としての任務が終了した後に行うこととする。 |
消防団活動 |
当該機関が発行した書類等(日程表等)
のコピー |
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教務グループ |
例:地域の消防団活動への参加 |
他団体等からの要請を受けて教授会にて「公欠」扱いと承認されたもの |
当該機関が発行した書類等(日程表等)のコピー |
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教務グループ |
例:世界青年の船、母校での進路セミナーなどへの参加。 |
配偶者および2親等以内の家族が死亡した時 ※1 ※2 |
「会葬御礼」等
通夜、葬儀の日程が分かるもの。 |
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教務グループ |
通夜、葬儀の日を含めて
配偶者:10日以内
1親等:父母
7日以内(養父母を含む)
2親等:祖父母・兄弟姉妹 3日以内
*3親等:「おじ」、「おば」は公欠とはならない |
教育職員免許状取得のための教育実習及び介護等体験に参加する時 |
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教職担当教員の印 |
授業担当教員 |
教育実習校名、受入先施設名及び期間を必ず明記する。 |
本学が認める就職試験、面接を受ける時(セミナーは不可) ※2 |
来社証明書 |
キャリアセンターの印 |
授業担当教員 |
会社名、受験地(都道府県名)を必ず明記する |
授業に伴うボランティア活動に参加する時 |
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授業担当教員の印 |
授業担当教員 |
ボランティア論など |
本学が認める進学試験を受ける時 ※2 |
受験票のコピー |
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教務グループ |
受験校名、受験地(都道府県名)を必ず明記する |
学校保健安全法に基づき出席停止となる感染症にり患した時 ※3 |
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教務グループ |
対象外の病気や怪我等の場合は「公欠」とはならない |
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その他、止むを得ない時 |
交通機関の事故による場合は、事故証明・遅延証明など |
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教務グループ |
状況により公欠扱いとなる場合がある。 |
※1 公欠扱いになる日数は、土・日・祝祭日も含まれる。
※2 遠隔地の場合は以下の日数を加える。
本学から300Km以上600Km未満:1日 600Km以上:2日
※3 該当するものとして学校保健法施行規則第18条に定める感染症(第一種、第二種、第三種)にかかり第19条の出席停止処置になった場合。
《参 考》
第一種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
麗澤大学 教務グループ
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